(名称)
第1条 本会は,農林害虫防除研究会と称する。本会の英語訳をAgricultural and Forest Insect Pest Management Society of Japan(略称 AFIPM Society of Japan)とする。
(目的及び事業)
第2条 本会は,農林害虫防除に関する国内外の研究と技術に関する情報の交換を行い,会員相互の知識の高揚と親睦を通じて,農林業の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は,目的達成のため次の事業を行う。
(ア)集会の開催(イ)ニュースレターの発行(ウ)調査研究(エ)情報交換(オ)その他必要と認められるもの
第4条 本会の所在地は事務長の所属機関とする。
(会員)
第5条 本会の会員は正会員,賛助会員,名誉会員とする。
第6条 正会員は農林害虫防除の専門家及び本会の趣旨に賛同して年会費を納入した個人とする。賛助会員は本会の活動を賛助するため入会した団体,機関,個人とする。 名誉会員は本邦農林害虫防除の発展に多大な功績があり,常任幹事会によって推挙された個人とする。
第7条 正会員ならびに賛助会員は別に定める年会費を納入するものとする。会費を2年間滞納したときは退会したものとみなす。
(役員等)
第8条 本会は次の役員をおく。
1.会長 1名 2.副会長 2名 3.常任幹事 25名前後 4.事務長 1名 5.都道府県幹事 47名 6.会計監査 2名 7.ニュース レター編集担当 2名 8.情報担当 1名
第9条 役員の任期は2年とする。ただし,会長は重任することは出来ない。
第10条 会長は本会を代表し,会務を統括,本会の円滑な運営を行う。副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその責務を代行する。事務長は本会の庶務,会計を司る。 常任幹事は会長,副会長,事務長とともに,常任幹事会を構成し,常時会務の執行に関し審議する。都道府県幹事は当該都道府県の会員の把握 ととも に,本会会務の連絡に当る。また,会務全般について具申する。会計監査は本会に関わる経理について監査を行い,総会に報告する。ニュースレター編集担当はニュースレターの編集及び発行を司る。 情報担当は本会のホームページ,メーリングリストの管理を行う。
第11条 本会役員の選出方法は以下の通りとする。
(ア)会長,副会長は常任幹事会で選考・承認し,総会で報告する。
(イ)事務長は会長が指名し,総会で報告する。事務長は補佐を数名任命することができる。
(ウ)常任幹事,会計監査,ニュースレター編集担当及び情報担当は会長が指名し,総会で報告する。
(エ)都道府県幹事は会長が指名し,委任する。
第12条 本会は必要に応じ専門委員をおくことができる。
(集会)
第13条 集会は総会,大会,セミナーなどとする。総会は原則として年1回,通常,大会期間中に開催する。大会は原則として毎年6~7月に行う。
(会計)
第14条 本会の経費は会費,寄付金その他によってまかなわれる。大会の会計は別会計とする。
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(付則)
第16条 本会則の変更は総会の議決による。
第17条 1.この会則は平成8年6月22日から施行し,一部改正を平成13年6月28日に行った。
2.この会則の一部改正は平成14年6月28日から実施する。
3.この会則の一部改正に伴い,会計年度を以下の通りとする。
平成14年度は平成14年1月1日から平成15年3月31日,平成15年度は平成15年4月1日から平成16年3月31日,平成16年度以降は同様4月1日から翌年3月31日。
4.この会則の一部改正は平成20年6月26日から実施する。
5.この会則の一部改正は平成25年7月11日から実施する。
6.この会則の一部改正は平成26年7月7日から実施する。
7.この会則の一部改正は平成27年7月21日から実施する。
8.この会則の一部改正は平成29年9月21日から実施する。